2024年度は『医師の働き方改革』がスタートします

2019年頃から「働き方改革関連法」が順次施行されてきました。具体的な内容としては、①残業の上限規制②最低5日の有給休暇に取得③適切なインターバルの確保④正規社員と非正規社員の待遇差の是正、などです。

その甲斐あってか、わが国の労働環境は大きく様変わりしており、これは医療機関でも同様な状況が起きています。残業を減らし、有休をとりやすくするなど、スタッフの働きやすい環境整備に取り組まれてきました。

そして、これまで例外とされてきた医師についても、2024年4月か、「勤務医に対する時間外労働の上限規制」が適用されることになります。

 

医師の時間外労働の上限規制とは?

2024年度からは、病院・診療所に対し、長時間労働となる医療機関における医師の労働時間短縮計画の作成が義務付けられることになります。また、時間外労働の上限については。3水準に区分され、診療従事勤務医(A水準)は年960時間の上限規制が適用され、地域量確保暫定特例水準(B水準)及び集中的技能向上水準(C水準)の医療機関は、特例的に年1,860時間の上限規制が適用されることになります。B水準、C水準については、事前に都道府県知事による指定が必要になります。

また、令和3年改正医療法において、長時間労働の医師に対し医療機関が講ずべき「健康確保措置」の整備等が定められており、2024年4月に向け段階的に施行されています。

具体的には、医師がやむを得ず上限規制を超える場合、医療機関の管理者は健康管理のための面接指導が必要となります。面接対象は、1か月の時間外・休日労働が100 時間以上となることが見込まれる医師です。実施時期としては、BおよびC水準であれば、1か月の時間外・休日労働が100 時間に達するまでの間に実施し、A水準は疲労の蓄積が認められない場合は100 時間以上となった後遅滞なくでも可能です。

 

診療所・中小規模病院にとっての影響は

勤務医が少ない診療所にとっては、一見関係のないことに感じるかもしれませんが、この変更に伴い、病院ではアルバイトについても労働時間を合算することになります。例えば、アルバイトの先生から「労働時間を正確に出してほしい」などの要望が出ることが予想されます。また、これらの施策は医師の労働時間の短縮に向かわせることになるため、医局からの医師派遣の見合わせなど、中小規模の病院や診療所にとって、影響をもたらすことが予想されます。

 

令和6年度診療報酬改定でも検討

 来年に迫った令和6(2024)年度改定においても、4月から医師の「時間外労働の上限規制」が適用されることを受け、診療報酬点数の見直しが行われることになります。これまでも医師の労働時間削減の取組や、医師の負担軽減のためのタスクシフティングなどに関して、診療報酬上の評価が行われています。次期改定においてはさらに踏み込んだ「働き方改革の推進」に対する診療報酬の評価の在り方(見直し)が議論されることになります。

 

診療報酬改定は体制変更を進める必要がある

診療報酬改定は、診療報酬メニューや点数が変更されるものですが、それらは医療法改正とセットで行われています。医療法改正とは、医療機関を運営するうえでの法改正ですから、それに伴う体制変更が必要となります。医師・医療従事者の労働環境の変更が求められています。

具体的な対策としては、まずは「勤怠管理システム」などデジタルツールを導入する必要があるでしょう。デジタル化によって労働状況の見える化を行われることで残業や有給休暇の取得の状況が簡単に把握できるようになります。

その上で、今度は現場の業務改善によって時間短縮を図ったり、医師の負担軽減を目的に看護師や医療クラークへのタスクシフトを進めたりする必要があるのです。短時間で高い生産性を実現できる医療機関に向けての取組は「待ったなし」です。

mailmaga

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