令和6年度診療報酬改定における「医師事務作業補助者」の評価

令和6年度診療報酬改定では、医師事務作業補助者(いわゆる医療クラーク)について
の評価の見直しが行われています。そこで今回は、医師事務作業補助者に関係する評価に
ついて解説します。
ベースアップ評価料における医師事務作業補助者の位置づけ
 昨今の物価高、賃上げの影響を受けて、医療機関も医療従事者の人材確保や賃上げのた
めに「ベースアップ評価料」が新設され、2.3%を目途とした賃上げを実施することが求め
られています。
具体的には、外来医療または在宅医療を実施している医療機関においては、勤務する看
護師など医療関係職種の賃金の改善を実施している場合の評価として「外来・在宅ベース
アップ評価料(Ⅰ)」が新設されます。初診時に6点、再診時に2点、訪問診療時の同一建
物居住者以外の場合は28点、同一建物居住者の場合は7点となります。
さらに、ベースアップ評価料(Ⅰ)では、賃上げが十分ではない無床診療所への救済措置
として、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」が新設されます。初診又は訪問診療を
行った場合は8点、再診時は1点となりますが、同点数は8段階に区分されており、最大で
初診又は訪問診療を行った場合は64点、再診時は8点となります。
また、病院又は有床診療所において、勤務する看護職員、薬剤師その他の医療関係職種
の賃金の改善を実施している場合の評価として、「入院ベースアップ評価料」が新設され
ます。入院ベースアップ評価料は、1点から最大165点まで、165段階に区分されています

 賃上げの対象となる職員については、医療に従事する職員が定義されており、薬剤師や
看護師と共に医師事務作業補助者が含まれており、厚労省は医師事務作業補助者を医療従
事者として明確に位置づけていることが分かります。一方で、「専ら事務作業を行うもの
は含まれない(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として
行う事務作業を除く)」としています。
医師事務作業補助者の評価
 2024年4月から勤務医の働き方改革が施行されることを受けて、医師の事務作業の負担
軽減をさらに進めるため、「医師事務作業補助体制加算」の評価が、一律20点引き上げら
れています(現在のところ無床診療所は算定できません)。


また、医師事務作業補助者による医師の業務への適切な支援を推進する観点から、医師
事務作業補助体制加算1の要件に、「医師事務作業補助者の勤務状況及び補助が可能な業
務内容を定期的に評価することが望ましい」ことを追加するとしています。

まとめ
 医師事務作業補助者は、2007年に「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割
分担の推進について」という通知が出され、医師と事務職員の役割分担できる内容が明確
化されました。
(参考)https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000025aq3-att/2r98520000025axw.pdf
翌2008年には、医師事務作業補助者の配置を評価した「医師事務作業補助者」が新設さ
れ、現在病院の約3分の1に配置されています。
令和6年度の診療報酬改定においても、2008年の新設以来、医師事務作業補助体制加算
は連続して引き上げられています。また、医療関係職の賃上げの項目で、薬剤師や看護師
共に、医療を支える職種として明確に位置づけられていることが分かります。医療事務専
門学校でも、医療事務から医師事務へのカリキュラム変更が行われており、クリニックに
とってもその影響が出てきています。

mailmaga

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