気をつけたい算定漏れ~処方料編~

医療事務の基礎知識(2)

今回は、投薬のお話です。多くの医療機関様が損をされていると思われる内容ですので、ぜひご一読ください。

ここに注意!

ご存知の通り、処方料は院内処方の場合、内服薬6種類以下で42点、内服薬7種類以上で29点です。院外処方の場合は、内服薬6種類以下で68点、内服薬7種類以上で40点です。

このように院内処方でも院外処方でも、内服薬を一度に7種類以上処方されますと、算定できる点数が下がってしまいます。

ただし、ここで注意が必要なのは、「14日以内の臨時的な投薬は除く」となっているので、1種類に含めなくてよいということです。

たとえば、いつも5種類のお薬を飲まれている方に、かぜ薬5日分を2種類追加して処方した場合、内服薬を7種類処方したことになります。しかし、かぜ薬は5日分のため、14日以内の臨時的な投薬になりますので、数に含めなくてよいということです。

これを入力した時にコンピューターは、かぜ薬が臨時的な投薬であると判断できないため、自動的に低い点数を算定したり、または「低い点数の方を算定しますか」と聞いてきたりすることもあります。

これに気がつかず、機械的に「はい」と操作をされますと、医療機関様が損をしてしまうことになるのです。

それからもう1つ

処方料または処方せん料に加算ができる、特定疾患処方管理加算についてです。

特定疾患に対する薬剤を、1回の処方につき28日以上処方された場合に、月に1回のみ65点の加算ができます。

これは皆さんご存知のことと思いますが、この場合は内用薬でも外用薬でも構いません。

ところがコンピューターに入力の際、外用薬は「全量×1」で入力されるためにコンピューターは28日分の処方とは判断できないので、65点の算定はされないことがほとんどです。

ですから、気管支喘息や狭心症に対しての外用薬でも、一度に28日分以上処方されますと65点の算定が出るのですが、外用薬のみの処方の場合は機械まかせだと18点で算定されていると思います。

コンピューターは大変便利ですが、操作をする人が知らないとそのままになってしまいますから深刻です。

今一度、使用されている電子カルテやレセコンで、どのように算定されているかをご確認ください。

執筆:日本医業総研

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