気をつけたい算定の誤りと算定漏れ~医学管理料編~
医療事務の基礎知識(3)
今回は、項目がたくさんある医学管理料の中から、特に診療所でよく算定する項目について、いくつかお話しいたします。
医学管理料には似たような名称や、似たような内容のものが複数あり、どんな時にどの項目を算定したらよいのかと判断に迷ったり、確認しようとしてもわからなかったりすることがあると思います。
ひとつひとつに算定条件があり、それぞれについて細かくお話しすると、大変長くなってしまうので、特に注意すべきポイントを挙げてみます。
「急性胃炎」の算定に注意!
まずは、電子カルテなどの機械まかせにしていると減点されてしまう注意点を2つお話しします。
その1つ目が特定疾患療養管理料です。医学管理料の中では代表的な項目で、200床未満の医療機関で算定できます。診療科を問わないため、算定している医療機関様も多いと思いますが、ここで気をつけるポイントが『急性胃炎』です。
これは、点数表などの「特定疾患療養管理料・特定疾患処方管理加算の対象疾病表」にも特定疾患療養管理料の対象疾病として載っていますし、電子カルテ上でも対象疾病として設定されています。しかし、急性胃炎で特定疾患療養管理料や特定疾患処方管理加算を算定してしまうと、審査上は減点されます。
特定疾患療養管理料の趣旨は、主病となる特定の疾病の治療管理を長期にわたって計画的に行った場合に算定するというものですので、一部の疾病を除いては急性疾患では算定できないという解釈になります。
「帯状疱疹後神経痛」の算定に注意!
2つ目は皮膚科特定疾患指導管理料です。算定条件や対象疾患名は点数表に記載されている通りですが、気をつけるポイントは『帯状疱疹後神経痛』は皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)の対象ではないので、指導管理料は算定できないという点です。ところが、電子カルテのメーカーによっては(Ⅱ)の対象として設定されていることもあるようで、自動的に算定されてしまい、対象疾患だと思いがちです。皮膚科、皮膚泌尿器科でお心当たりのある医療機関様は、急いでご確認ください。
このように機械まかせにしていると、誤った算定をしてしまい、その結果減点にも繋がってしまうことがあります。場合によっては過去の分も遡って減点されたり、自主返還を求められたりすることもありますのでお気をつけください。
「小児特定疾患カウンセリング料」は算定していますか?
最後にもうひとつ、小児特定疾患カウンセリング料についてです。
これは小児科または小児外科を標榜されている医療機関で、小児科または小児外科のみ(アレルギー科のみ併せて担当可)を専任する医師が対象の患者さんにカウンセリングを行った場合に算定できるもので、暦月で2回まで、初回のカウンセリングを行った日から2年間算定可能です。この「2年間」を、月単位ではなく日にちで計算して2年と解釈するところがポイントです。
たとえば平成27年10月15日が初回算定日の場合は、平成29年の9月末までではなく平成29年10月14日までの算定ができます。平成29年10月分を14日までに2回算定すると、25ヶ月分の算定ができますので、漏れなく算定してくださいね。
医事担当者の皆さんは機械まかせではなく、しっかりと内容を理解して業務に取り組んでいただくことが大切ですから、日々の学習や努力を続けてがんばってくださいね!
執筆:日本医業総研